今回紹介するのは以下
・オープンソースとフリーソフトについて
・ライセンスとコピーレフトについて
■オープンソースとフリーソフトについて
・オープンソースソフトウェア(OSS)とはどのようなソフトウェアか。
→プログラムにソースコードを含むこと。
→ソフトウェアの変更や派生ソフトウェアの作成を許可すること。
→再頒布が自由であること。
→限定・差別されることなく誰でも自由に利用可能なソフトウェア。
→技術的に中立(特定の様式などに強く依存しない)であること、など。
・オープンソースのビジネスモデルについて。
→ソフトウェア自体は無料だが、ソフトウェアの利用方法やサポートを有償で提供する。
→サポートサービスを有償で提供する。
→初心者ユーザーに対して教育(勉強会)などを開催する。
→オープンソース版として基本的な機能を公開しつつ有償版としてより高度な機能を利用できるようにする。
・フリーソフトウェアとはどのようなソフトウェアか。
→利用・改変・再配布などに制限がないソフトウェア。
→フリーソフトウェアを購入することもあれば、購入したソフトウェアを改造することも可能。
※「フリー」は「無料」とは意味が異なることに注意。
・フリーソフトウェアに対して利用者が行えること。
→ソフトウェアの改変
→改変したソースコードの公開
→改変したソフトウェアの有料販売
・「フリーウェア」と「シェアウェア」の違い。
→「フリーウェア」は無償のソフトウェア。
→「シェアウェア」は有償のソフトウェア。
→「シェアウェア」は「プロプライエタリ(proprietary:所有の、独占的な)ソフトウェア」として位置づけされている。
・「FLOSS(Free/Libre and Open Source Software)」とはどのような意味か。
→フリーソフトウェアとオープンソースソフトウェアをまとめた呼称。
■ライセンスとコピーレフトについて
・ソフトウェアにおけるライセンスとは。
→ソフトウェアの利用者が遵守するべき事項
・クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについて
→国際的な非営利団体「クリエイティブ・コモンズ(Creative Commons:CC)」が掲げた理念に基づくライセンス。
→意図にあった使用許可を利用者へ提示できるライセンス。
例:著作権者が著作物に対して作者名の表示を義務付けたり営利目的での使用を禁止するなど、
・コピーレフト型/非コピーレフト型について。
→コピー・再配布:共に可能。
→改編:共に可能。
→改編部分を含めたソースコードの公開:必要/不要
・コピーレフト型の代表的なライセンス
→GPL
・コピーレフト型の代表的なソフトウェア
→Linux、GNU系ソフトウェア
・非コピーレフト型の代表的なライセンス
→BSDライセンス、MITライセンス
・非コピーレフト型の代表的なライセンス
→FreeBSD(※Unix系OS)
・コピーレフト(copyleft)の考え方。
→同じライセンスを著作物および派生物にも適用し明記する。
→著作物の利用・コピー・再配布・改変を制限しない。
→派生物(著作物を改変したもの)の再配布を制限しない。
→派生物についても(著作物と同様)利用やコピー・再配布、改変を制限しない。
※著作物や派生物に対するコピー・再配布・改変について理解すること。
・コピーレフト型のライセンス「GPL(GNU General Public License)」で規定されているもの。
→ソフトウェアの改変と改変版のソフトウェアの配布の条件。
→ソースコードを含むソフトウェアに対するライセンスの適用。
※フリーソフトウェア財団によって定められたライセンスでコピーレフトの考え方を根底にしている。
※派生物についても厳しく規定している。
・非コピーレフト型のライセンス「BSD(Berkeley Software Distribution)」で規定されているもの。
→開発者や配布者が無保証・免責であること。
→再頒布時には著作権・ライセンス表示を行うこと。
→許可なく開発者・配布者の名前を宣伝に使用しないこと。
※コピーレフト型に比べて緩め。
・非コピーレフト型のライセンス「MIT(Massachusetts Institute of Technology:マサチューセッツ工科大学)」で規定されているもの。
→無償で誰でも利用可能であること。
→作者・著作権者はソフトウェアに関して責任を負わないこと。
→著作物に対して、著作権とMITライセンスが適用されていること。
→ソフトウェアの利用に際して無保証である。
※GPL(コピーレフト型)と比べて規制は少ない。